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| 麻痺や関節拘縮などの運動機能障害がある患者様に、マッサージ技術を用いて痛みや痺れの改善を図るとともに、全身の血液循環を促し、筋萎縮を改善した上で機能回復訓練を導入し自立したADLを心身ともに支援することを目的としています。 |
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●血液・リンパの循環改善
生体内の細胞がいろいろな機能を発揮する為に必要な酸素や栄養分を血液やリンパ液などによって運び、その活動結果として生じた炭酸ガスや老廃物を除去するという流れが循環です。この循環を改善することで、組織に栄養が行き渡り、体内機能組織が活性化され、生命力のアップにつながります。
●心肺機能の改善
心臓や肺は、胸郭内に位置し、血液循環や呼吸機能等を行っています。胸郭は可動性で、その運動は呼吸と関係します。この可動性が減じると呼吸運動に障害を及ぼします。ここでは、心配臓器のスペース確保や胸郭可動性の維持拡大が重要になります。
●内臓諸器官の機能改善
腹部のマッサージや下肢・体幹の機能訓練などを行うことで、内臓諸器官に刺激が与えられ、消化器官(胃液分泌亢進・消化機能亢進・食欲増進・蠕動運動の亢進)や泌尿器間(排泄能力の向上)などの機能改善につながります。
●痛みの緩和
筋緊張による痛み、神経痛、関節痛など、痛みには様々あります。マッサージや機能訓練などをすることにより、血行が促進され、発痛物質が流れやすくなり、痛みの軽減・緩和につながります。
●関節可動域の拡大及び維持
麻痺や廃用性症候群などにより関節を動かさないでいると筋肉は次第に萎縮し、関節拘縮をもひきおこします。その可動域制限がある部位をマッサージや機能訓練することで関節可動域の維持拡大につながり、しいては、ADLの維持向上にもつながります。
●残存機能の改善及び維持
マッサージや機能訓練をすることで、残存機能を最大限に引き出し、ADLの維持向上につながります。
●心理的効果
マッサージによるスキンシップや、そこでのコミュニケーションが、患者様との信頼関係を構築し、精神的・心理的鎮痛効果が期待できます。 |
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| 訪問マッサージには、健康保険が使えます。保険適用のためには主治医師の同意書が必要となります。 |
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| 病名に関わらず、麻痺・拘縮のある方が主な対象者です。例えば脳血管障害の後遺症、パーキンソン病やALS(筋萎縮性側索硬化症)、リウマチなどの難病、骨折後や脊椎損傷などが原因で、筋麻痺や関節拘縮などがあり、自力での歩行が困難な方が対象となります。 |
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健康保険が適用されますので、自己負担は1回300〜500円程度(老人保健で1割負担の場合)です。往療距離によって異なります。
*障害者手帳をお持ちの方で、障害者医療助成の受給者証をお持ちの方は、自己負担分の還付があります。 |
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| マッサージの保険適用については、健康保険法で定められた算定・手続き方法で行なわれます。 |
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●現金給付(償還払い)
患者様が治療費を一旦全額支払います。その後、ご本人が所定の書類を作成し、保険者(市町村や社会保険事務所、健康保険組合など)に自己負担(1〜3割)以外の金額を請求し、後で払い戻されます。
これでは大変な労力を要しますので、民法で代理受領が認められております。
●代理受領(委任払い)
ふれあい在宅マッサージを代理者として委任していただければ、書類の作成・提出を代行いたします。患者様は医療機関の窓口と同じように、自己負担額(1〜3割)のみお支払いいただきます。
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| 健康保険適用の訪問マッサージには、国家資格が必要です。ふれあい在宅マッサージでは、賠償責任保険に加入したあん摩マッサージ指圧師(国家資格)がお伺いします。 |
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